外国人技能実習生共同受入事業
外国人技能実習制度とは
「外国人技能実習制度」は、日本企業が開発途上国の経済発展を担う人材を受入れ、育成することを目的にした制度です。プライマリ共同組合ではアジア圏の政府認可の現地送出機関と提携し、技術習得に意欲ある若者を実習生として、企業さまに紹介しております。彼(彼女)らは制度に則り、3年間意欲的かつ熱心に仕事に向き合います。また、職種によっては2年間の延長(技能検定3級程度の合格が必須)、合計5年間の実習が可能です。
3年間専属教育で安定と定着が可能

- 受け入れ企業のメリット
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- 3年間の雇用の安定と定着
- 社内の活性化ができる
- 海外への足掛かりができる
- 技能実習生のメリット
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- 母国に技術を持ち帰りたい
- 日本企業で学びたい
- 家族のために働きたい
実習生受け入れのメリット
1. 3年間専属教育で安定と定着が可能
実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用契約を結びます。技術・技能を身に着けるために、3年間の技能実習に入ります。実習計画に基づいた技能実習を行うので、計画的、継続的な雇用の安定と定着が見込めます。 ※社会保険各種、源泉徴収が必要です。

2. 向上心に満ちた実習生が社内を活性化
外国人技能実習生は、20~30歳代の若い人材が多く、日本で習得した技術・技能を自国の発展に役立てたいという使命感から、とても仕事に意欲的です。他の社員への刺激にもなり、社内の活性化に役立ちます。
実習期間・受入れ人数
通常3年、最長5年間実習可能です
入国した技能実習生は1号として1年間、先進技術・技能・知識を研修し、入国10ヵ月後に行われる「技能検定試験」を受験し、合格した者は技能実習生2号となり、合計3年間の技能実習制度を活用できます。 さらに技能実習生2号の終了までに優良な実習生、企業、監理団体と認められた場合にのみ、実習期間の2年の延長が可能になり、3号として最長で5年間実習期間となります。また、その場合は、3号の実習開始前に必ず1ヵ月以上の帰国が必要です。 優良な実習生、監理団体とは、法律違反がなく、技能評価試験の合格率や、支援体制などの総合評価により決定されます。

受入れの人数が緩和されました
技能実習生の受入れ可能な人数は、受入れ企業の常勤職員 20人につき1人とされています。ただし、中小企業(商工会議所、商工会、中小企業団体等の事業)においては、この基準が少し緩和されています。そのため、一定期間(3ヵ月)ごとに入国管理局に技能実習の状況報告を提出する等、厳格な管理が行われる場合には、以下の人数の技能実習生を受入れることが認められています。 ※職員数が50名以下の受入れ企業では、1年目の実習生数が常勤職員数を超えることは出来ません。
| 受入れ企業の常勤動員数 | 1年間で受入れ可能な実習生の最大人数 |
|---|---|
| ~30名 | 3名 |
| 31名~40名 | 4名 |
| 41名~50名 | 5名 |
| 51名~100名 | 6名 |
| 101名~200名 | 10名 |
| 201名~300名 | 15名 |
| 301名~ | 常勤職員の総数の1/20以内 |
最新の受入人数については以下のリンク先をご参照下さい。
「外国人技能実習機構」https://www.otit.go.jp/
国が定める受入れ対象職種
- 農業関係
- 漁業関係
- 建設関係
- 食品製造関係
- 繊維・衣服関係
- 機械・金属関係
受け入れまでの流れ
1. 書類選考・面接
組合スタッフと一緒に、企業様にインターネット通話サイトにて面接を行っていただきます。現地にて、直接面接していただくことも可能です。面接を通して最も適切な人材を選抜し、実習生確定後にヒアリングシート等を記入していただきます。

2. 事前研修・手続き
実習生が決定次第、現地にて事前に日本語やマナー、体力作りなどの研修を5ヵ月行います。その間、企業様より必要書類(登記簿謄本・決算書等)を頂き、当組合が在留資格認定証明書の交付申請手続きを行います。問題がなければ約2ヵ月で認定され、証明書が発行されます。

3.実習生の入国・講習
研修と手続きが完了した後、現地にてビザを取得し、実習生が入国します。 入国後、約1ヵ月間、日本語学校にて実習生に日本語や生活習慣をしっかりと身につけてもらう勉強を受けてもらいます。業種によっては、その後1ヵ月間、非実務研修が必要な場合があります。

4.技能実習1号開始
講習を終え、当組合が実習生を企業様へ配属し、いよいよ技能実習が開始します。企業様は技能実習記録を毎日付けていただくようお願い致します。 当組合も企業様と共に実習生滞在中の住居や生活をフォローしていきます。

5.実習期間
その後の実習期間は、当組合が必ず月1回の企業様訪問、実習生の面談を行い、生活態度や日頃の実習の成果、近況について双方からヒアリングをし、より良い実習のための改善に努めます

6.技能検定試験
入国日から10ヶ月後に「技能検定試験」が実施されます。 この試験に合格すると技能実習2号へ移行し、計3年の在留資格が与えられます。当組合は実習生の合格のためにもしっかりとサポート致します。 また、技能実習2号終了までに一定の条件をクリアしている場合は、3号として2年の延長し、最長5年間の実習が可能となります。

7.実習生の帰国
技能実習が終了し、技術を身につけた実習生は母国に帰国します。帰国の際も当組合のスタッフが空港まで見送りをいたします。 帰国した実習生はその技術や学びを活かし、母国に寄与していただきます。

現地での教育・訓練内容
送出機関では、技能実習生に対して6ヶ月以上にわたり教育・訓練を実施します。
1. 日本語教育
基本的な日本語を習得
ひらがな・カタカナの読み書き、日常会話程度の日本語を習得します。
定期的に試験を行い、成績の悪い技能実習生は落第や退校となります。一定水準以上の語学力の実習生が送出の対象となります。

2. 日本人の文化
日本人の考え方、生き方を知る
日本で生活し働いていくために、必要となる考え方や生活ルールを学びます。
- (1)生活マナー
- 交通ルール、日本の法律や法規、ゴミの分別等を学びます。
- (2)職場でのルール
- 上司の指示の重要さ、時間を守ることの大切さなど職場の規則を学びます。
- (3)仕事のやり方
- 「報連相」や仕事の仕組みなどを学びます。ルールを学ぶのではなく、元となる考え方を学びます。

3.専門訓練
職種別に必要な知識を身につける
職種ごとの専門用語や専門知識を学びます。また、作業に伴う危険についても認識しておきます。実際の作業に備えて実習も行います。

監理団体の業務の運営に関する規程
「監理団体の業務の運営に関する規程」は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令に基づいて、本事業所において 監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
詳しくはこちらからダウンロードしてご確認ください。

